(種別)
第6条 本会の会員は、次の2種とする。
(1) 正会員 この団体の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 この団体の目的に賛同して助言、支援する団体
(入会)
第7条 正会員として入会しようとするものは、会員の1名以上の推薦を受け、
役員会の承認を受けなければならない。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 除名されたとき。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、
代表は役員会の議を得て、除名することができる。
この場合、その会員に対し弁明の機会を与えなければならない。
(1) この会則等に違反したとき。
(2) 本会の名誉を著しく傷つけたとき、あるいは目的に反する行為をしたとき。
(役員)
第10条 本会に次の役員をおく。
代表 1名
副代表 1名
事務局長 1名
幹事 若干名
監事 1名または2名
顧問 若干名
(役員会)
第11条 役員会は代表、副代表、事務局、幹事で構成し、
役員の選出及び本会の活動・事業に必要な事項を議決する。
代表は、役員会を召集する。
(会則の変更)
第12条 会則の変更は役員の過半数が出席した役員会において、出席した役員の3
分の2以上の賛成を要する。