第1章 総則

(名称)

第1条 本会の名称を「SOHO筑後川」とする。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を(株)九州文化技術研究所内に置く。

〒830-0018
福岡県久留米市通町2丁目6番17 日栄ビル3F
(株)九州文化技術研究所内
Tel:0942-33-2121
Fax:0942-33-2125
e-mail chikugo@soho-asia.com

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、筑後川流域圏のSOHO事業を通じて
新規ビジネスの創造、人的ネットワークの構築、人材の育成を行い、
地域振興に寄与することを目的とする。

(活動の種類)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。

(1)マイクロビジネスエージェント
(2)新規事業コーディネート
(3)インキュベーションマネジメント
(4)ビジネスマッチング商談会の開催
(5)地域文化、伝統のデジタルコンテンツ作成
(6)情報化、人材育成の勉強会、交流会
(7)企業家、経営者を育てるための勉強会
(8)各種イベントの開催
(9)地場産業、商店街の情報化に対するアドバイス、支援
(10)男女共同参画社会、雇用の多様化などに関する調査・研究
(11)その他、本会の目的を達する為の活動

第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)共同受注事業
(2)共同販売事業
(3)ITアドバイザー事業
(4)イベント・セミナーのコーディネート事業
(5)勉強会や講習会のコーディネート事業
(6)メンバーの福利厚生事業
(7)その他、本会の目的を達する為の事業

第3章 会員

(種別)

第6条 本会の会員は、次の2種とする。

 (1) 正会員 この団体の目的に賛同して入会した個人
 (2) 賛助会員 この団体の目的に賛同して助言、支援する団体

(入会)

第7条 正会員として入会しようとするものは、会員の1名以上の推薦を受け、
役員会の承認を受けなければならない。

(会員の資格の喪失)

第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

 (1) 退会届の提出をしたとき。

 (2) 除名されたとき。


(除名)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、
代表は役員会の議を得て、除名することができる。
この場合、その会員に対し弁明の機会を与えなければならない。

 (1) この会則等に違反したとき。

 (2) 本会の名誉を著しく傷つけたとき、あるいは目的に反する行為をしたとき。

(役員)

第10条 本会に次の役員をおく。
代表 1名
副代表 1名
事務局長 1名
幹事 若干名
監事 1名または2名
顧問 若干名

(役員会)

第11条 役員会は代表、副代表、事務局、幹事で構成し、
役員の選出及び本会の活動・事業に必要な事項を議決する。
代表は、役員会を召集する。


(会則の変更)

第12条 会則の変更は役員の過半数が出席した役員会において、出席した役員の3
分の2以上の賛成を要する。